2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
私は、二〇一二年、原子力規制委員会設置法の与野党協議の責任者として発電用原子炉の運転期間を原則四十年に制限する条文を法文化しましたが、最近では、事故のことを忘れたかのごとく、期間延長の例外規定により空文化されつつあります。 あっという間の二十五年でした。しかし、インターネットなどは、大きな変貌を遂げました。個人で映像を載せるなどということは、かっては考えもしなかったことです。
私は、二〇一二年、原子力規制委員会設置法の与野党協議の責任者として発電用原子炉の運転期間を原則四十年に制限する条文を法文化しましたが、最近では、事故のことを忘れたかのごとく、期間延長の例外規定により空文化されつつあります。 あっという間の二十五年でした。しかし、インターネットなどは、大きな変貌を遂げました。個人で映像を載せるなどということは、かっては考えもしなかったことです。
契約書面等の電子化は、購入者等の承諾を得た場合に限るとしているものの、具体的にどのような場合に承諾したとなるのかは法文化されておらず、政省令委任事項となっているため不明瞭です。 私も経験がありますが、インターネット上のデフォルト設定で、企業からのメール配信を希望したいわけでもないのに、事業者が配信を希望する欄に事前にチェックを入れていて、大量のメールが送られてきた経験があります。
それは、もう一方で、子育てのみではなくて、奥山先生も御推奨のとおり、やはり高齢化社会に入って、対高齢者に対しても障害者に対してもということで、地域全体の福祉ガバナンスというんですか、をつくっていくことが重要だというふうにも考えておりますので、今回、法律六十一条の改定によってしっかりとその子育てを行う機関と連携を強化みたいなことが法文化されるんですけど、ここに対する期待とともにお答えいただければと思います
各国におきましてそうした状況が、アメリカの場合には大きな国でありますので州によってということでございますが、歴史や法文化、社会情勢、犯罪情勢等の状況に応じて形成されたものでございまして、国民の信頼、これを基礎として成り立っているということでございまして、適用年齢だけ捉えて諸外国の少年法制と比較することはなかなか難しい、適当ではないというふうに思っておりますが、年齢の区分につきましては、生まれてからずっと
ここを我々は共有しておく必要があるし、法文化しておく必要性はないのかどうかの御認識、この辺を確認したいと思いますが、防衛省の方から御答弁いただければと思います。
○杉本委員 憲法の精神を読み解くのは学者がするべきことであって、行政なりがやはりきちっと法文化していく必要があるのではないかという認識を私は持っているということを申し上げたいと思います。
もう既に社会ではやはり認められていて、学説ではもう通説になっていて、概念としては成熟していないかもしれないですけれども、それを法文化して明らかにしていく、はっきりさせていくのがまさに立法府が行わなければいけないことであって、政治が行わなければいけないことではないでしょうか。
だから、そこからまさか後退をするとは思っていなかったんですけれども、今回、秩序罰、過料、過ち料の方ですね、過料の対象となる規則違反行為は二条三項に入りましたけれども、行政罰で担保されない行政処分の対象となる規則違反行為の法文化は見送られました。 対象法律に根拠のある規則違反行為については、全て通報対象事実とするのが適当ではないかと思うんです。専門調査会の報告書でもそう言っています。
一方で、裁判所の事例に任せる場合というのが逆にある、法文化しない方がかえっていいという場合があると思うんです。 ちょっと質問の順番を変えますが、一方で、法文化しないと日本の企業や日本の活性化に非常に私は問題になるようなことになりはしないかということで、ここはしっかりと法文化について検討していただきたいというものが、経営判断原則というものなんですね。
なのかもしれませんけれども、むしろ、今回、具体的なこの文言の立法がされるとやはり株主提案権は制限されるのではないかというので、しかも、濫用的ということがちょっとあるんですけれども、濫用的でない場合まで制限されるのではないかという御懸念をお持ちじゃないかと思うんですけれども、条文を書いたというか、少なくとも法制審の部会では、そういう懸念を持ってこういう具体的な議論は全くされていませんので、そういう懸念はこの条文が法文化
これは、それぞれどのような法規制あるいは強行法規を持つかということは、それぞれの法文化によるところでございますので、そうしたことについてコメントは差し控えますが、我々も、そういった国際基準というものを配意しながら、それに沿うような必要があれば法律を検討していくということで、今般、民事執行法の改正案とともに、ハーグ条約執行法に関しても関連法案を出させていただいているところでございます。
二〇〇九年改正後、二〇〇九年法後、二〇一六年の改正、昨年の施行、この昨年の施行というのは二〇〇九年以来取り組んできたことを法文化したものですよ。その下で実際にたくさんの失踪者が出ている。最賃以下は賃金としては認められないということは二〇〇九年以来そうでしたと、実はもう少し前からそうですけど、といいながら、実態は六割、七割が最賃以下だと。
あるいは、これから商品にネーミングをしていくときに、それがまた類似のものに将来なっていかないかとか、いろいろなことがあるわけでございまして、ここのところについて、うがった見方をすると、なぜこういうことを法文化してやっていくことが必要かということもそもそもながら、やはり何といっても、いわゆる本家にあやかろうとする、そういう悪意というか、そういう考え方がこの使用禁止の大事な判断だというふうに思うんです。
この勤務間インターバル制度については、現在、導入している事業所が一・四%という現場の状況にも配慮しつつ、努力義務として初めて法文化したことは大きな一歩だと評価します。 あわせて、日本の雇用の七割を担う中小・小規模事業者において、本法案の実効性を確保する配慮も重要です。
そういう中で、消費者庁において要件をだんだんと条文に近づけていくわけでございますが、この要件につきましては、そうした過程のもとで、消費者庁の判断で法文化したというものでございます。
それで、これは法文化するのが難しかったということでいろいろと今おっしゃっていますが、これは立証責任を、ちょっと済みません、大臣の率直な御意見をいただきたいんですけれども、一般人である消費者に押しつけることになっていますけれども、これはやはりおかしいと思いませんか。どうでしょう。
この点、福井大臣の答弁では、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことは困難だということで、類似性判断という一つの概念、それを法文化することは難しかったということで見送られて、今後の検討になっておりますが、実は、九条一号を見ますと、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い」と書いておりまして、立証しなくちゃいけないのは当該消費者契約と同種の消費者契約であります。
また、きのう、おとといですかね、セクハラについてはやはり法文化すべきだ、そういうこともおっしゃっていると聞きます。私もそうだと思います。娘二人を持っています。本当に、この子たちが、こんな、セクハラして、性的抑圧のある社会に出ていくかと思うとぞっとします。それは早く変えなきゃいかぬというふうに思っていますが、財務省の調査について違和感をお持ちになったというその違和感はどういうものだったのか。
必ずしも文言上は明確ではありませんが、この点は、生活困窮者への自立の支援と並んで、この法律のもう一つの狙いである地域づくりを法文化したものであるということを強調したいと思います。 次に、生活保護法との連携が図られた点も重要であります。
その辺りについて法文化して明確化を図るというふうなことは、同じく分かりやすい民法と現代化ということに資するのではないかというふうに思います。同じことは担保物権の分野についても言えると思いますし、その点においては、債権法以外の分野についても同じような必要性というのはあるのではないかなというふうに私は思っております。相続法に関しても同じでございます。 以上です。
法案提出に至らないものについては取り合ってくれないわけですので、ずっとこの法案を温めてはいたんですけれども、法文化はできませんでした。